推進委員会設置規程

御殿場ものづくりブランド推進委員会設置規程

(目的)
第1条 市内製造業等の優れた製品や技術を発掘し、「御殿場ものづくりブランド」として認定することにより、市内産製品等の優位性や潜在能力の高さを市内外へ情報発信し、市内製造業等の競争力向上に寄与するため、御殿場ものづくりブランド推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(定義)
第2条 この要領において「御殿場ものづくりブランド」とは、御殿場ものづくりブランド認定基準(以下「認定基準」という。)に適合し、推進委員会において認定された製品・技術とする。

(事業内容)
第3条 推進委員会は、次の事項を実施する。
(1) 「御殿場ものづくりブランド」の製品・技術の募集及び認定
(2) 「御殿場ものづくりブランド」の認定製品・技術の更新及び取消し
(3) 認定事業者からの登録料の徴収
(4) 認定製品・技術の販路拡大を支援する方策の検討及び事業実施に関すること
(5) その他、「御殿場ものづくりブランド」の振興に必要な事業

(組織)
第4条 前条の事業を行うため、推進委員会内に御殿場ものづくりブランド認定委員会(以下「認定委員会」という。)を置く。

(委員)
第5条 推進委員会の委員は、工業部会幹事とする。
2 委員の任期は、3年間とする。
3 委員の再任は妨げない。

(役員及び特別顧問)
第6条 推進委員会に次の役員を置く。
(1) 推進委員長 1名
(2) 推進副委員長 3名
(3) 特別顧問 3名以内

(役員の選出)
第7条 推進委員長は、御殿場市商工会工業部会長をもって充てる。
2 推進副委員長は、御殿場市商工会工業副部会長3名をもって充てる。

(役員の任務)
第8条 推進委員長は推進委員会を代表し、会務を総理する。
2 推進副委員長は推進委員長を補佐し、推進委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(認定委員会)
第9条 認定委員会は認定基準に関することを協議検討し、申請製品・技術の中から認定基準に基づき該当する製品・技術を審査(更新時の評価を含む。)する。
2 認定委員会の委員は、8名以内の有識者、学識経験者、関係団体の代表者等で構成する。
3 認定委員会の委員は推進委員長が任命し、任期は3年間とする。
4 委員の再任は妨げない。
5 特別な権利関係にある委員は、当該案件の認定に際して評価に加わることはできない。
6 認定委員会の委員長は、推進委員長が兼務する。
7 認定委員会の副委員長は、推進副委員長が兼務する。

(会議)
第10条 推進委員会は推進委員長が招集し、その議長となる。
2 認定委員会は推進委員長が召集し、推進委員長が必要と認める場合は委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(報告)
第12条 認定委員会委員長は、認定委員会における審査の結果を推進委員会に報告する。

(事務局)
第13条 推進委員会、認定委員会の事務局は、御殿場市商工会工業部会内におく。

(秘密の保持)
第14条 委員は、職務上知り得た企業情報、個人情報の内容等をもらしてはいけない。

(費用弁償)
第15条 委員会の委員の旅費等は支給しない。ただし、招聘した専門家、学識経験者に対しては本会の旅費規程の範囲内で支給することができる。

(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は推進委員長が推進委員会に諮って定める。

附則
1 この要領は、令和4年11月1日から適用する。

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